| もくじ |
頁 |
PDF |
| 第1 |
はじめに |
1 |
314KB |
| 1 |
人体実験を容認し、殺す側の論理を支持する原判決 |
1 |
| 2 |
「殺される側の論理」控訴人の主張 |
3 |
| 3 |
「殺す側の論理」の誤りは自明である
(1) 水俣病における教訓
(2) 灰色部分は「危険」と判断されるべきである |
6 |
| 第2 |
本件訴訟の控訴人らが求めているもの及び法律的争点 |
11 |
295KB |
| 1 |
控訴人らが求めているもの
(1) 控訴人らの要求は中継基地局の移転である |
11 |
| 2 |
本準備書面は次のとおり構成されている |
13 |
| 第3 |
本件中継基地局の電波の理論値 |
15 |
311KB |
| 1 |
原判決の認定 |
15 |
| 2 |
被控訴人が主張する理論値
(1) 被控訴人が主張する理論値の値
(2) 控訴人川勝聖一の作業所での理論値
(3) 被控訴人でさえ認めている理論値の危険性 |
15 |
| 3 |
被控訴人が認めている理論値以上の強度が出る可能性
(1) 被控訴人の主張の概要
(2) 基本算出式に当てはめる数値について
(3) 増波の可能性
(4) 小括 |
20 |
| 第4 |
本件基地局の電波の実測値 |
24 |
290KB |
| 1 |
被控訴人が主張する実測値は判断の要素となり得ないこと |
24 |
| 2 |
実測方法がずさんであること |
24 |
| 3 |
理論値程度の強度が出る危険性 |
24 |
| 4 |
上記実測値の危険性 |
25 |
| 第5 |
電磁波の危険性に関する知見の到達点 |
26 |
667KB
(26~59頁) |
| 1 |
非熱効果も認められるべきである -健康被害の考え方-
(1) 現行電波防護指針(基準値)の意味
(2) 短期濃厚曝露(急性症状)と長期的微量曝露(慢性症状)の病像発症のメカニズムは全く異なる
(3) 筑豊じん肺判決-総務省の立場は違法である- |
26 |
| 2 |
健康被害判断における因果関係の考え方
(1) 原判決と大分地裁判決
(2) 最高裁判例ルンバール事件とその具体的適用
(3) 論文の総合評価がなされるべきである |
28 |
| 3 |
被控訴人は疫学を無視している
(1) 野島証人の乙第29号証の記述の誤り
(2) 野島証人の他の誤り
(3) 疫学調査が最も正しい結論である |
35 |
| 4 |
基地局周辺の疫学調査による健康被害
(1) 健康被害発生の論文
(2) ガン発生の報告例 |
37 |
| 5 |
電磁波による電磁波過敏症の発生
(1) 原判決の認定
(2) 大分地裁判決の認定
(3) 電磁波過敏症に関する知見の到達点 |
39 |
| 6 |
携帯電話使用による健康被害
(1) 脳腫瘍、神経膠腫 |
49 |
| 7 |
テレビ、ラジオの電波塔周辺の健康被害
(1) 被害は現実に発生している
(2) 放送タワー周辺の発生ガン研究
(3) ホッキング論文
(4) ドルク論文
(5) バチカン放送事件
(6) キュン・バク論文
(7) 大分地裁判決の認定
(8) 小括 |
57 |
712KB
(60~97頁) |
| 8 |
電磁波に関する自然界の動物の疫学調査
(1) 動物の疫学調査
(2) スペインの白カササギ(コウノトリの仲間)の報告
(3) ベルギー、エベラード、家スズメの報告
(4) スペイン、バルモリ、家スズメの報告
(5) 小括 |
63 |
| 9 |
電磁波による健康被害の臨床試験・動物実験など生物学的影響
(1) 電磁波による被害の一覧表-原判決の認定
(2) 宮田意見書による論文の整理
(3) 荻野意見書による整理
(4) レフレックス報告
(5) バイオイニシェティブ報告について
(6) 電磁波による臨床的、生物学的影響はすでに確立されている |
65 |
626KB
(98~120頁) |
| 10 |
被控訴人の反証の程度
(1) 被控訴人の反証の概要
(2) 電波防護指針値が安全値ではないこと
(3) 生体電磁環境研究推進委員会の報告書に信用性がないこと
(4) ICNIRPが時代遅れであること
(5) WHOは確定的な見解を出していないこと
(6) 野島意見が荒唐無稽であること
(7) 反証が不十分であること
(8) 小括 |
102 |
| 11 |
健康被害は現実に生じている
(1) 控訴人らの立証した健康被害
(2) 控訴人らの立証は疫学4条件を充足している
(3) 「公的見解」は絶対ではない |
117 |
| 第6 |
本件中継基地局により控訴人らが受けている被害 |
121 |
295KB |
| 1 |
研究結果から導かれる被害 |
121 |
| 2 |
控訴人らの現実の健康被害
(1) 北里大学による所見
(2) 研究結果との一致 |
121 |
| 3 |
小括 |
123 |
| 第7 |
被控訴人の操業は権利濫用、信義則違反である |
125 |
290KB |
| 1 |
原判決の判示 |
125 |
| 2 |
原判決判示は誤っており違法である |
125 |
| 第8 |
控訴人らは立証責任をつくしている |
127 |
602KB |
| 1 |
立証責任の考え方
(1) 控訴人ら主張は「予防原則」の採用ではない
(2) 最高裁ルンバール判決の意味
(3) フランスベルサイユ控訴審判決 |
127 |
| 2 |
健康被害発生について立証責任を尽くしている |
141 |
| 第9 |
結論―被控訴人の行為は人格権侵害であり、権利濫用・信義則違反である |
142 |
289KB |